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第8 回 今さら知らないとは言えない 「ブライダルと法律」講座 

第8 回 結婚式契約の意外な『非常識』

【月刊HOTERES 2016年04月号】
2016年04月15日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
同社新規事業企画イベント「ノバレボ」で
BRIGHT 企画が採用される
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立

 
 業界に身を置いていると「当たり前なこと」が、外から見ると「当たり前じゃないこと」って結構多くありますよね。
 昨今ブライダル業界における営業の手法が世の一部の団体等から批判を受けているのも、「業界の常識は世間の非常識」とも言うべき、こうしたギャップによって生み出されていることは否定できません。
 
 以前のコラムでもご紹介した、昨年7 月に東京都消費者被害救済委員会が「結婚式契約の特殊性」を指摘した中で私が最も印象に残ったのが、一般的な結婚式契約が『実施場所と日時を決めて契約した後に、結婚式や結婚披露宴の実施当日の食事、会場の設営(中略)など、事業者との細かな打ち合わせによって徐々に詳細を決めていく継続的な協議が必要となる特殊な契約である』と指摘された点でした。
 

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