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第11 回 夏目 哲宏  今さら知らないとは言えない 「ブライダルと法律」講座 

第11 回 業界に「下請法」という新たな課題

【月刊HOTERES 2016年08月号】
2016年08月18日(木)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
同社新規事業企画イベント「ノバレボ」で
BRIGHT 企画が採用される
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立
 

 
 ブライダル業界に、また新たな課題が突き付けられました。
 その名も「下請法」。
 公正取引委員会(以下「公取」といいます。)は、2016 年6 月14 日付で、婚礼施設などを運営するある事業者に対して、下請事業者に対するおせちの販売などに「下請法違反」が認められるとして勧告を行ないました。
 
 今回問題となったのは、当該事業者が、下請事業者に対しておせち料理やディナーショーチケット等の物品の購入を要請し、実際に販売したという一連の行為です。この行為が、同法第4 条第1項第6 号に規定される『購入・利用強制の禁止』(発注主という優越的な地位を背景に、下請事業者に対して、必要とは認められない商品や役務の購入を強いることを禁止するものです)に抵触するというのが、勧告の内容です。

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