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レポート  『受動喫煙防止対策の強化』について考える

【月刊HOTERES 2016年12月号】
2016年12月23日(金)
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2016 年10 月31 日および11 月16 日、先だって厚生労働省から発表された「『受動喫煙防止対策の強化』についてのたたき台」について、各関係団体からの公開ヒアリングが行なわれた。今回はその公開ヒアリングを受け、この問題について考察する。
 
「『受動喫煙防止対策の強化』についてのたたき台」について
 
今回、この対策の対象とされる業界は表①に記した12 分野にわたる。ここに関係する全30 団体(表②参照)へのヒアリングが厚生労働省、財務省、農林水産省、経済産業省、スポーツ庁等からなる「受動喫煙防止対策強化検討チーム」により行なわれた。
 
まずは今回、厚生労働省から発表された「『受動喫煙防止対策の強化』についてのたたき台」の概要を紹介する。
 
本案は大前提として
 
受動喫煙防止対策を強化する必要性については受動喫煙が健康に悪影響を与えることが科学的に明らかにされており、受動喫煙による健康への悪影響をなくし、 国民・労働者の健康の増進を図る観点から、健康増進法および労働安全衛生法により、多数の者が利用する施設の管理者や事業者は受動喫煙を防止するための措置を講じるよう努めることとされている(努力義務)
 
および
 
国際的にも「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締結国として、国民の健康を保護するために受動喫煙防止対策を推進することが求められていることから考察した際に行政機関として現在の受動喫煙防止対策が十分とは言えないと考えるためさらに2020 年に東京オリンピック・パラリンピック、2019 年にラグビーワールドカップの開催を控える中、「スポーツ」を通じての健康増進に取り組む契機となしたいゆえ。さらに世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)は、「 たばこのないオリンピック」を共同で推進することとしており、日本を除く近年の競技大会開催地および開催予定地は、公共の施設や職場について、罰則を伴う受動喫煙防止対策を行なっていることから日本もそれに倣うのがよい
という3 点から提案されている。
 
次にこれらを踏まえ以下の義務、努力義務を課すことが検討されている。
①施設利用者について
喫煙禁止場所で喫煙をしない義務
② 施設の管理者について
喫煙禁止場所の範囲や喫煙室の位置等を掲示する義務
喫煙禁止場所において喫煙器具等を設置しない義務
喫煙室の設備・構造を受動喫煙防止対策のための技術的基準に適合させる義務
※喫煙室にかかる技術的基準については引き続き検討する。
喫煙禁止場所において喫煙者を発見した場合に喫煙を止めることを喫煙者に求める努力義務
 
喫煙室への未成年の立入りを防止する努力義務
 
義務違反者に対しては、勧告、命令等を行ない、それでもなお義務に違反する場合には罰則を適用する方向とし、その詳細については引き続き検討される予定だ。

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