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第274 回 北村剛史  新しい視点「ホテルの価値」向上理論 〜ホテルのシステム思考〜

第274 回『新たな宿泊制度「民泊」の現状』

【月刊HOTERES 2017年08月号】
2017年08月11日(金)
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北村剛史
Takeshi Kitamura
㈱ホテル格付研究所 代表取締役所長
㈱日本ホテルアプレイザル 取締役
不動産鑑定士、MAI( 米国不動産鑑定士 )
MRICS(英国王室認定チャータードサーベイヤー)
CRE(( 米国不動産カウンセラー )
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所研究員。ホテル・旅館の不動産鑑定評価会社である㈱日本ホテルアプレイザルの取締役。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科では「ホテル・旅館の人格性、パーソナリティー」をテーマに研究活動に従事

 
 今回は、現時点における「民泊」についての情報を整理してみたいと思います。「民泊」は、有休民家を含めた不動産の有効活用の一環とも相まって、拡大するインバウンド市場の受け皿の一つとして注目されている状況にあります。そもそも「民泊」とは、住宅の一部あるいは全部を他人に提供することをいい、当該「民泊」を「反復継続」して「有償」にて提供する場合には、本来的には旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。「民泊」にはさまざまなタイプがあり、一つには「イベント民泊」があります。これは「有償」であるものの、イベント等に関係する「一定の期間に限定」して宿泊施設不足を解消するために厚生労働省により認められた民泊カテゴリーです。次いで「簡易宿泊型民泊」が挙げられます。これは、旅館業法に基づく営業であり、2016 年4 月に旅館業法施行令の一部が改正され33㎡という面積要件が緩和された結果現在に至っています。外国人観光客が増加し、宿泊市場が逼ひっぱく迫するような市場において増加が見られるカテゴリーとなっています。その他では「農林漁業体験型民泊」が挙げられます。当該「民泊」も上記「簡易宿泊型民泊」同様に旅館業法に基づく簡易宿泊所営業許可を取得し運営するカテゴリーとなります。ただし「無償」で提供する場合には、前記許可が不要となります。次に「特区民泊」が挙げられます。これは国が定めた国家戦略特別区域で実施できる事業として認められたもので、旅館業法の適用が除外となります。ここでは宿泊日数の制限が課されており、特区に指定された自治体の条例により3 日から10 日までの範囲を指定されます(なお大阪市では7 日から3 日(2泊)に期間短縮されています)。そして昨今話題となっているのが、「住宅宿泊事業」としての「民泊」です。2017年6 月に成立した住宅宿泊事業法に基づき、住宅に人を、年間180 日を超えない範囲で宿泊させる事業として新たな「民泊」カテゴリーが定義されました。これも旅館業法の適用除外となります。また民泊施設を建築基準法上「住宅」と位置づけることで、都市計画上に規定されている用途地域制限や用途変更という規制が営業に支障をきたすことがなくなりました。また事業を営む者には「届出制度」を設け、管理業や仲介業を営むものには「登録制度」を設けています。

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