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第38回 夏目 哲宏  今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座

第38回 景品表示法 その「広告」にご注意ください

【月刊HOTERES 2018年11月号】
2018年11月09日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立
2017 年 弁護士と提携し法律事務所ブライトをグループ化。すべての法律資格と提携関係を構築し事業展開中

 
 早いもので平成30 年も終盤に差し掛かりました。
 この1 年、BRIGHT への問い合わせが最も多かったテーマは、上半期は「持ち込み規制」でしたが、下半期になって「景品表示法」についての問い合わせが急増しました。
 
 10 月中旬には誰もが知る著名なテレビ通販の会社が、同社の広告に掲載された商品価格は一般消費者をして特別に安価であると誤認させうるもので「景品表示法」に違反するとして、消費者庁と公正取引委員会から措置命令を受けたというニュースが大きく報道されました。「景品表示法」とは、一般の顧客が誤った表示や過度な景品につられて、本来不要なものであったり、望んでいない商品やサービスを購入することのないように、事業者に「うそや大げさな表示」や「過大な景品類の提供」を禁じる法律です。違反する広告があった場合には、消費者庁等から措置命令が出されたり、課徴金を課されたりします。
 
 このうち、まず「うそや大げさな表示」については、以下の3 つの禁止事項が規定されています。

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