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第49 回 大岩根 成悦  「日本型IR &カジノ」の実現へ

第49 回  IR 整備法に係る政令について、その他の政令の公布時期

【月刊HOTERES 2018年12月号】
2018年12月21日(金)
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IR 整備法に係る政令について
一般的な細則に関する政令は平成30 年度末を目途に公布
一般的な政令(細則)の主な内容
 
① IR を構成する中核施設(国際会議場施設、展⽰等施設、魅力増進施設、送客施設、宿泊施設)の要件
② 専らカジノ行為の用に供される部分(ゲーミング区域)の床⾯積の上限
③ IR 区域以外の地域でカジノ事業等に関する広告物の表示等が制限されない施設
④ マネー・ローンダリング対策(本⼈確認の対象となる特定取引の範囲・CTR の範囲)
⑤ カジノ事業の免許等の際の欠格事由となる罰金刑の対象となる罪
⑥ カジノ施設の入場規制(日本人等への入場料の賦課及び入場回数制限、⼀定の者の入場禁⽌)、⼀定の者のカジノ行為の禁止規制の例外
⑦ その他、技術的な事項等
 
その他の政令の公布時期
カジノ管理委員会事務局の組織に関する政令
(法律の公布の日から1 年6 月を超えない範囲)
区域整備計画の申請期間に関する政令
(法律の公布の日から2 年を超えない範囲)
カジノ施設やカジノ関連機器等の検査等に係る⼿数料等に関する政令(法律の公布の日から3 年を超えない範囲)
 
 先に可決されたIR 整備法は、世界でも最も厳格なものとなっているが、必要以上の規制は投資意欲を損なうなどの意見も出ている。今後例えば、③のIR 区域以外の地域でカジノ事業等に関する広告物表示制限の除外施設(国際線が就航する空港や外航旅客定期航路事業や外航クルーズ船が就航する港湾の旅客ターミナル等)の決定や⑥のカジノへの入場規制において、20 歳未満の者や入場回数制限を超過する者であっても、「業務又は公務のため入場・滞在する場合」は、カジノ施設への入場禁止の対象から除外するなど、運営実態に即した政令決定の議論がされていくことになる。

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