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第202回 北村剛史 新しい視点 「ホテルの価値」向上理論 〜ホテルのシステム思考〜

第202 回『ホテルの賃貸借契約条件(賃料改定②)』

【月刊HOTERES 2016年01月号】
2016年01月08日(金)
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 不動産鑑定評価の賃料鑑定では求める賃料を「新規賃料」と「継続賃料」に分けて考えます。「継続賃料」とは、不動産の賃貸借等の継続にかかる特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料と定義され、①継続中の建物およびその敷地等の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の継続賃料と②契約上の条件または使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の継続賃料とに分けて考えます。
 
 このように継続賃料とは「特定の当事者間」における事業の継続を前提とした賃料であり、通常の合理的な市場を前提とする「正常賃料」(新規賃料)とは区別します。つまり、正常賃料であれば、経済的合理性を追求する複数の需要者および供給者を前提とした市場賃料を求めることになりますが、継続賃料は当該契約当事者間において妥当と判断される賃料を適切に求めようとするものであって、市場性も考慮するものの、特に契約当事者間における「衡平性」が重視されることになるのです。

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