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第9 回 夏目 哲宏 今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座

第9 回 もう一度整理! 結婚式に関する『音楽著作権』

【月刊HOTERES 2016年05月号】
2016年05月20日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
同社新規事業企画イベント「ノバレボ」で
BRIGHT 企画が採用される
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立

 
 今回は結婚式に関する『音楽著作権』の法律関係を、シンプルにまとめます。
 まず『著作権』という概念は、貸与権や譲渡権など複数の権利(支分権)の集合体であることから、その中からブライダルビジネスにおいて関係のある権利を特定しないといけません。
 
 それが「演奏権」と「複製権」です。 まず、主にホテル・結婚式場に関係する「演奏権」とは、著作物を公に演奏したりする権利を指します。
 
 この権利は、原則としてその楽曲を作詞・作曲した人(以下、アーティストといいます)が保有しています。アーティストは、自分が一生懸命心血を注いで作った楽曲を勝手に演奏して商売をしている人がいれば、この「演奏権」に基づいて、「演奏するのをやめろ」または「適正なお金を支払え」などと言うことができます。
 
 この「演奏」という言葉にはCD を再生してBGM を流したり、実際に楽器を演奏したり、歌ったりすることが含まれますので、結婚式場の運営者は、「結婚式場でBGM を流す、または演出や余興で演奏する」ためには、その楽曲を作ったアーティストに対して許諾を求めないといけません。
 
 しかし多くのアーティストは自分で著作権の管理をする暇はありません。
 
 そこで、出てくるのがJASRAC(㈳日本音楽著作権協会)です。
 

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