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第34回 ㈱ブライト 夏目 哲宏  今さら知らないとは言えない「ブライダルと法律」講座

第34回 「改正消費者契約法」の今後の動きに要注意

【月刊HOTERES 2018年07月号】
2018年07月20日(金)
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㈱ブライト 代表取締役
行政書士事務所ブライト 代表行政書士
夏目 哲宏(なつめ・てつひろ)
【経歴】
1979 年5 月2 日 愛知県生まれ
2002 年 北海道大学法学部卒業
2004 年 北海道大学大学院法学研究科修了
㈱リクルートコスモス
(現コスモスイニシア)入社
一戸建て住宅の営業部に配属される
2007 年 同社法務部に異動
2009 年 ㈱ノバレーゼ入社
法務、株式、総務の仕事に従事
2014 年 行政書士登録
2015 年 ㈱ブライト、行政書士事務所ブライト設立
2017 年 弁護士と提携し法律事務所ブライトをグループ化。すべての法律資格と提携関係を構築し事業展開中

 
 新郎新婦との契約に関して最も影響力の大きな法律の一つが「消費者契約法」です。ブライダル業界における顧客、つまり新郎新婦は、この法律上では「消費者」と呼称されます。
 
「消費者契約法」は、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的とした法律で(第1 条)、ブライダル業界においては主に、
 
①第4 条第2 項『不利益事実の不告知』
 顧客に都合のよいことばかり伝え、顧客の不利益となる事実を秘して契約をした際に、消費者は一定の条件下においてこの契約を取り消せるとするもの。
 
②第9 条第1 号『キャンセル料水準の制限』
 キャンセル料の水準について「消費者が被る平均的な損害」を上回るものであれば、いくら合意があっても上回った部分が無効となるとするもの。
 
③第10 条『消費者の利益を一方的に害する条項の無効』
 消費者の利益を一方的に害する条項の効力を認めないもので、会場が設定する「持ち込み規制」がこれに該当するのではないかと最近話題となったもの。の3 つの条項が、大きな問題となってきました。

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